プライバシーポリシー

特別養護老人ホーム上総園個人情報保護規程

第1条(目的)

この規程は、個人の尊厳を保つ上で個人情報の保護が重要であることを鑑み、特別養護老人ホーム上総園(以下「上総園」という。)が保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条(定義)

この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

1.個人情報
個人に関する情報(上総園の職員又は職員であった者に係わるものを除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別得るものをいう
2.本人
個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう

第3条(上総園の責務)

上総園は、あらゆる事業を通じて個人情報の保護に努めるとともに、個人情報の保護のための、国及び地方自治体の施策に協力するものとする。

第4条(取り扱いの制限)

上総園は、法令に基づくとき、又は正当な事務若しくは事業の実施のために特に必要があると認めるとき以外は、次に挙げる事項に関する個人情報を取り扱ってはならない。

  1. 思想、信条及び宗教
  2. 人種及び民族
  3. 犯罪歴
  4. 社会的差別の原因となる社会的身分

第5条(収集の制限)

  1. 上総園は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報を取り扱う目的(以下「取扱目的」という。)を明確にし、収集する個人情報の範囲を当該取扱目的の達成のために必要な限度を超えないものとしなければならない。
  2. 上総園は、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
  3. 上総園は、個人情報を収集するときは本人から収集しなければならない。ただし、次の各号に該当するときはこの限りではない。
    1. 法令の規定に基づき収集するとき
    2. 本人の同意に基づき収集するとき
    3. 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつ止むを得ない必要があると認めて収集するとき
    4. 出版、報道その他これらに類する行為により、公にされたものから収集するとき
    5. 本人から収集することにより、当該事務又は事業の性質上その目的の達成に支障が生じ、又は円滑な実施を困難にする恐れがあること。その他本人以外の者から収集することに相当な理由があると認めて収集するとき
  4. 上総園は、前項第3号又は第5号の規定に該当して本人以外の者から個人情報を収集したときは、その旨及び当該個人情報に係わる取扱目的を本人に通知しなければならない。

第6条(利用者及び提出の期限)

上総園は、個人情報を収集したときの取扱い以外の目的に当該個人情報を利用し、又は提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。

  1. 法令の規定に基づき利用し、又は提供するとき
  2. 本人の同意に基づき利用し、若しくは提供するときは、又は本人に提供するとき
  3. 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつ止む得ない必要があると認めて利用し、又は提供するとき

第7条(安全性、正確性等の確保措置)

  1. 上総園は、個人情報の漏洩、毀損及び減失の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない
  2. 上総園は、取扱目的に必要な範囲内で、その保有する個人情報を正確、完全かつ最新のものに保つように努めなければならない

第8条(職員の義務)

上総園の職員は、職務に対して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

第9条(取扱等の委託)

上総園は、個人情報の取り扱いを伴う事務又は事業の全部又は一部を芙蓉会以外の者に委託するときは、当該契約において、個人情報の適切な取扱いについて受託者が講ずべき措置を明らかにしなければならない。

第10条(廃棄)

上総園は、取扱目的に関し保存する必要がなくなった個人情報を確実にかつ速やかに廃棄しなければならない。

第11条(自己情報の開示)

上総園は、上総園が保有する個人情報に対する当該個人情報の本人からの開示の請求(以下「開示の請求」という。)があったときは、本人であることを確認の上、それに応ずるものとする。ただし、次の各号にいずれかに該当するときは、当該個人情報の全部又は一部の開示をしないことができる。

  1. 開示の対象となった個人情報の開示の請求をしたもの(以下「請求者」という。)以外の個人に関する個人情報が含まれる場合であって、請求者に開示することにより、当該個人の正当な利益を侵すことになると認められたとき
  2. 開示の請求の対象となった個人情報に、法人等に関して記録された情報は、又は個人が営む事業に関して記録された情報が含まれる場合であって、請求者に開示をすることにより、当該法人等又は当該個人が有する競争上の正当な利益を侵すことになると認められたとき
  3. 開示の請求の対象となった個人情報が個人の指導、診断、評価、選考等に関する情報であって、請求者に開示することにより、当該指導、診断、選考等に著しい支障が生ずる恐れがあるとき
  4. 法令に定めるところにより、明らかに本人に開示することができないとされているとき。
  5. 前各号に揚げる場合のほか、開示しないことが正当であると認められるとき

第12条(利用者の相続人への情報提供)

上総園は、上総園が保有する個人情報について、利用者の遺族から開示の請求があったときは、相続人であることを確認の上、それに応ずるものとする。相続人が複数のときは、他の相続人全員の同意書があれば開示することができる。

第13条(開示の請求に関する決定等)

  1. 上総園は、開示の請求があったときは、当該開示の請求があった日から起算して15日以内に、当該請求について、開示又は不開示の決定をしなければならない。ただし、当該期間内に決定することができないことについて、止む得ない理由があったときは、その理由が止んだ後に決定することができる
  2. 上総園は、前項の決定をしたときは、その旨を請求書に書面で通知しなければならない

第14条(自己情報の訂正)

上総園は、介護上保有する個人情報の事実について、当該個人情報の本人から訂正の請求があり、本人であることが確認され、当該事業に誤りがあると認めるとき、それに準ずるものとする。

第15条

  1. 上総園は、訂正の請求があったときは、当該訂正の請求があった日から起算して30日以内に必要な調査を行い、訂正する旨又はしない旨の決定をしなければならない。ただし、当該期間内に決定をすることができないことについて、止むを得ない理由があるときは、その理由は止んだ後、決定することができる
  2. 上総園は、前項の決定をしたときは、その旨を訂正の請求をした者に書面で通知しなければならない

第16条(苦情の申出)

上総園は、当該個人情報の本人から個人情報の取扱いについて苦情の申し出を受けたときは、遅滞なく、当該申出に係わる個人情報の取扱いについて必要な調査を行った上で、当該申出に対する処理を行い、その内容を申出した者に書面で通知しなければならない。

第17条(その他必要事項)

この規程の施行に関し、必要な事項は理事長が定める。

附則